書かないとどうなる?
青色申告決算書の売上金額の明細の欄を書かずに2023年分の青色申告をe-TAXで申告してしまった。
ちなみにインボイス登録事業者ではないです。グーグル検索でヒットしたサイトでは義務じゃないから問題ないとか、
Xでも念のために検索したら、税務署に聞いた人の投稿では必須ではないと回答を得たとのこと。
弥生会計も2014年版で古いし、国税庁の確定申告コーナーで実際の様式を見ました。
一応、Bing AIにも聞いてみたのが以下の内容です。
令和5年分の所得税の確定申告書について、青色申告決算書に、売上金額や仕入金額の明細を記入する欄が新設されました。これは、インボイス制度の導入に伴って、消費税の課税事業者が取引先の登録番号を把握する必要があるためです。しかし、この欄に記入しなかった場合、罰則や不利益はあるのでしょうか?今回は、この点について解説します。
売上金額の明細の記入事項
青色申告決算書の売上金額の明細には、以下の事項を記入します。
相手先名
所在地
登録番号(法人番号)
金額
軽減税率対象金額(収支内訳書のみ)
登録番号は、インボイス登録事業者の場合は、インボイス番号を、そうでない場合は、法人番号を記入します。登録番号を記入した場合は、相手先名や所在地の記入を省略できます。登録番号を把握していない場合は、記入しなくても構いませんが、その場合は相手先名や所在地を必ず記入しなければなりません。
売上金額の明細の記入をしなかった場合の影響
売上金額の明細の記入をしなかった場合、所得税法に基づく罰則はありません。しかし、消費税法に基づく影響はあります。具体的には、以下のような場合に問題が生じる可能性があります。
仕入税額控除の制限
消費税の調査や追徴
インボイス登録事業者の登録取り消し
仕入税額控除の制限
インボイス制度では、インボイス登録事業者は、インボイス登録事業者以外からの仕入については、仕入税額控除の額が制限されます。具体的には、仕入税額のうち、インボイス登録事業者からの仕入に対応する額の2分の1を超える額は控除できません。この制限は、令和5年10月1日から令和7年9月30日までの間、経過措置として適用されます。令和8年10月1日以降は、インボイス登録事業者以外からの仕入については、仕入税額控除ができなくなります。
この制限を適用するためには、インボイス登録事業者からの仕入とそうでない仕入を区別する必要があります。そのため、青色申告決算書の売上金額の明細に、取引先の登録番号を記入することが重要です。登録番号を記入しない場合は、インボイス登録事業者からの仕入と判断できないため、仕入税額控除の制限が適用される可能性があります。
消費税の調査や追徴
青色申告決算書の売上金額の明細に、取引先の登録番号を記入しない場合、税務署から消費税の調査を受けるリスクが高まります。税務署は、インボイス登録事業者が取引先の登録番号を把握しているかどうかを確認するために、青色申告決算書を参照する可能性があります。登録番号を記入していない場合は、インボイス登録事業者としての適正な管理ができていないと判断される可能性があります。その結果、消費税の申告内容に疑義が生じると、詳細な調査を受けることになります。
調査の結果、仕入税額控除の制限が適用されるべき仕入について、過大な控除をしていた場合は、消費税の追徴を受けることになります。また、インボイス登録事業者としての登録要件を満たしていないと判断された場合は、登録の取り消しを受けることになります。登録の取り消しを受けた場合は、インボイス登録事業者としての優遇措置が受けられなくなります。
要するにインボイスのためのようです。しかも弥生会計の合計が合わなかったし。月別は間違ってない。弥生会計が間違ってる。パソコンを引っ越したせいかもしれないけど、そろそろ最新版にすべきかどうか迷ってしまった。